精神障害者の福祉(特典)
精神障害者の疾患というのは、統合失調症、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病などが対象となっており、「扶助、優遇、支援」の内容については、等級や各発行自治体によって異なる点がおるものの、ほぼ共通して実施されている福祉施策があります。
租税関連の控除
所得税控除
特に1級は所得税法上の特別障害者となるので控除額が加算され、他にも住民税控除や相続税控除があります。
贈与税の非課税
1級所持者が6000万円まで認められ、障害者控除については1級が40万円、2級3級が27万円です。但し、配偶者控除及び扶養控除は1級のみ認められます。
他にも個人事業税減免、自動車税や軽自動車税、自動車取得税の減免(1級のみ)や、預金利子所得等への非課税適用(マル優)もあり、特別マル優となる国債や地方債等の利子非課税制度、自立支援医療費給付手続きの簡素化も図られています。(自治体によって簡素化の対象外の場合あり)
2級以上の場合は、
- 生活保護障害者加算
- NTT番号案内料金の免除
- 駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ)
自治体における福祉サービス
- 自治体運営交通機関の運賃減免
- 公共施設の利用料減免
- 自治体運営住宅の入居優先措置
民間事業者における福祉サービス
- 自治体運営交通機関の運賃減
- 携帯電話料金の障害者割引サービス
- 映画館や劇場の入場料金の割引制度
- 民間交通事業体の運賃・料金の割引制度