障害者手帳を持っていると得する特典

障害者手帳の交付申請

障害者手帳を交付してもらうためには申請作業が必要になります。

 

身体障害者手帳は、身体に障害のある人が各種の福祉施策を利用するために必要な手帳で、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できることになります。

 

交付対象者は、
  • 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある人
  • 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある人)
  • 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人

それぞれ設定されている障害等級表に該当することが条件となります。

 

本人の手続きとしては、
  1. 各市町村の窓口で「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取り
  2. 障害者判定の資格のある医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診して当該診断書を作成してもらいます。
  3. 更に、「身体障害者診断書・意見書」、「申請書」、指定されたサイズの本人写真を福祉窓口に提出します。
  4. これを受けて行政は、福祉窓口が受け取った書類を都道府県(身体障害者更生相談所)へ転送し、都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査して等級判定をします。

 

こうして等級の判定結果に基づいて身体障害者手帳が交付されることになります。等級は数字で示され、数字が小さいほど重度になります。

 


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